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実録ドキュメンタリー小説

「荒唐無稽裁判」

この話は現在進行形の実話です(名前や場所などは仮名です)。

お知らせ

連載第16話 「第二審へ控訴」の巻

一審裁判の状況は、以下のようなものでした。


1「現金200万円を手渡しして、手書きの仮領収書で済ますなど有り得ない。」

⇒(裁判官の判断) 土地の実効的支配をより確実にするために200万円を支払うことは考えられる。つまり口封じとしての二度買いは有り得るという判断です。

2「代物弁済で土地をもらうという話は、うやむやになったと証言している。」
⇒(
裁判官の判断)指摘したのに全く触れず(無視です)。
原告の、税金を立替えて払ってやった代わりに土地をもらったという主張と矛盾しているのに、裁判官は完全に無視しました。


3「もらった土地を登記しないのはおかしい。」
⇒(
裁判官の判断)登記をしなかったのは固定資産税を払うのがもったいないからで、あえて故意に登記をしなかったということも考えられると、原告自身が言ってもいない理由で判断されました。

こんな判断は到底納得がいかないので、控訴することにしたわけですが、控訴するにあたって「控訴理由」をきちんと主張する必要があったので、123それぞれについて、さらに詳しくどんだけおかしくて異常かという説明をして、控訴しました。

控訴理由その1
「仮領収書は証拠とはいえない。」

 

根拠1)
宛名(受取人名)の記載さえ無いこと。
 

根拠2)

手書きで加筆修正ができる雑の極みの体裁(ていさい)であること。
 

根拠3)
税務署が領収書としては絶対に認めないものであること。
普段から数百円程度からの支出でも領収書を取っている人間が、200万円の現金を手渡しで払っておいて、おまけに「口封じのため」に受け取らせておいて、こんな雑の極みの仮領収書で済ますなんて有り得ない。

コチラ↓が問題の「仮領収書」
なんど見てもこれおかしいですよね?(笑)

仮領収書.png

控訴理由その2

「土地は代物弁済​として譲渡されてなどいない。」
 

根拠1)
原告自身が「現金での弁済を期待して、そのままうやむやになりました。」と証言している。


根拠2)
土地の記録を詳しく調べたら、税金を滞納して差し押さえになった土地は、今回争っている土地ではなく隣の土地のことだった。
つまり、差し押さえられてしまうから、滞納税金を代わりに払ってもらってくれという原告の証言と食い違っている。

 

根拠3)
差し押さえになった土地が売りに出されたらすぐに買い取って、すぐに名義変更をしているのに、問題のメインの土地の名義変更をしないなんて、有り得ない。
さらに、養鶏場が建っている土地以外は、一つ残らず全て登記名義変更をしているのに、メインの土地だけ登記名義変更をしていないのは、名義変更ができなかったからである。
それだけ忘れていたとか有り得ない。

ちなみに、土地の名義変更をしないことで払わなくて済む固定資産税は年間数千円とこれまで説明していましたが、メインの土地だけだと754円でした。
メインの養鶏場が建っている土地なのに、年間700円ぽっちをケチったりしないですよね?!
なのに裁判官は、「登記変更した場合、固定資産税が賦課されて経済的負担が増加する事を踏まえると、所有の意思を有しながらも、あえて所有権移転登記を求めず、固定資産税の支払をしないということも考えられるところといわなければならない。」と言ったんです。


しかも、原告本人は「司法書士に全部任せていたから、ようわからん。」と言っていたわけですから、これでは裁判官が原告のために言い訳を考えてあげてる状態です。
法律って何?裁判って何?って、とても憤りました。

ですが、もともとがこの土地を10~20年以上占有したら、その土地は占有した人間のものになるという法律自体がおかしいわけで、裁判官がその法律自体がおかしいのに、法律に当てはめて判決を出そうとするしかないので、おかしい言い訳を作ってしまったりするんだと思います。

おかしい法律にのっとっておかしい仮領収書やおかしい証言をもとに裁判が行われているんです。まさに荒・唐・無・稽ですよね!

第17話 「○」の巻

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