実録ドキュメンタリー小説
「荒唐無稽裁判」
この話は現在進行形の実話です(名前や場所などは仮名です)。
お知らせ
連載第9話「仮領収書以外の矛盾点追及」
いったん、ここまでの話の要点をまとめます。
1 昭和40年ごろから川野家が盆地家に土地を貸していた。
2 貸したという契約書や覚書などの物的証拠はない。
3 土地名義を盆地家に変更しろと言ってきた。
4 突然の電話で半分脅されるように言われたので断った。
5 そしたら司法書士をつかって訴訟を起こされた。
6 土地は、善意の占有なら10年、悪意でも20年で自分の物にできる。
7 貸してもらっている土地の場合は、何年経っても自分の土地にはならない。
8 裁判では、真実を述べ虚偽を述べないことという宣誓をさせられた。
9 盆地は、まるでお笑い漫才のような荒唐無稽な答弁をした。
10 荒唐無稽なおかしい点(仮領収書関係)
・領収書に「仮」って書いてある理由を聞いたら、気にしてないと言った。
・200万円という額は、本人自身も途方も無い大金と言っているのに、振込ではなく手渡しで現金を渡して、渡した証の領収書は、何かの用紙に書いただけの、全ての文字が乱雑な手書きで、さらに、肝心の受取人名の記載も無く、仮とまで書いてある。
・金額200万円は、貸したのかあげたのか、どっちかを聞いたら、貸した貸さない、いやあげたあげないと、二転三転し、途中で迷言「口封じの売買」を挟んで合計八転した。
11・他にも荒唐無稽な答弁多数あり。
以上がここまでの要点のまとめです。
ここで、土地が他人の物になる法律について、改めて説明をしておきます。
法律では、土地は、善意かつ無過失の占有なら10年で、善意かつ無過失ではない占有の場合は20年で、その土地や家は自分の物だという所有の意志を持って占有したら、正式に占有した人間の物にできることになっています。「善意かつ無過失ではない場合=悪意」となると思うのですが、実質的に悪意でも法律には悪意とは書いてありません。
さらに、法律では、占有していた側が自分で証明する必要や義務は無く、つまり
何を言われても「知らぬ存ぜぬ記憶に無い」と答えても通るんです。逆に、占有されていた側(土地を使われていた側)が、これは貸したものである
ということを証明する義務があるのです。この証明となる契約書や覚書などがないと、証明するのは困難を極めます。
今回、こちらは、物的証拠が無いので、状況証拠や過去の事実である事との矛盾
点などを見つけ出して、それらを積み重ねて、貸していたということを証明しよ
うとしました。
明治時代からの流れで定められた法律が効力を発揮するという、今の時代には
まったく合わない荒唐無稽レベルの内容なので、あちら側に実際に「知らぬ存ぜ
ぬ記憶に無い」とされてしまったら、法律に縛られたこちは手も足も出せ無い
状況でしたが、あちら(盆地家)が記憶に無いで済まさずに、どういう経緯や理由
なのかを、一番最初に告訴する時の書類の中で説明をしていたのです(↓以下)。
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父(盆地家祖父)から聞いた伝聞ですが、
「昭和30年頃に、川野正基(こっちの川野家祖父)に、税金の滞納があり、
その滞納税金を、父(盆地家祖父)が代わりに支払った。」という内容です。
私が未成年者の時代の話であり、税金というのが国税か地方税であったのか、
金額がいくらであったのか判然としませんが、本件土地を「徴税担当官から代物弁済により、盆地家の名義に変更しても良い。」との話も聞きました。
ですが、現金での返済を期待して、そのままうやむやなりました。
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実は、このそもそもの経緯や説明には矛盾する点やおかしい点があるんです。
例えば、行政に確認をしたら、公職徴税担当官がそんな代物弁済を勧めるという
ことはありえないし、あったとしたら責任問題だとのことでした。
あと、そのままうやむやになったということは、結果として土地を代物弁済には
してないままということになります。つまりもらってなどいないわけです。
これらのことを追求したら、なんと、今度は裁判官さんまでもが荒唐無稽なことを言い出したんです!(次回へ続く)