実録ドキュメンタリー小説
「荒唐無稽裁判」
この話は現在進行形の実話です(名前や場所などは仮名です)。
お知らせ
連載第11話 「第一審決着の巻」の巻」
ここまでのお話は、裁判でいうところの「一審」裁判のお話です。裁判というのは三審制になっており、一審は地方裁判所、二審は地方高等裁判所、三審があの最高裁判所です。
ここまで、原告(相手)の主張に対して、こちらがおかしいと反論指摘した3点についての一審裁判の裁判官の判断は以下です。
1「現金200万円を手渡しして、手書きの仮領収書で済ますなど有り得ない。」
裁判官の判断
⇒ 実効的支配をより確実にするために200万円を支払ったと考えられる。(つまり二度買いは有り得るでした。驚!)。
2「原告本人が代物弁済で土地をもらうという話は、うやむやになったと証言している。」
裁判官の判断
⇒ 完全スルー。指摘したのに触れず(無視です)。
3「安う取られたと文句を言う土地の固定資産税を、土地を取られた人間がその後ずっと毎年きちんと払うのは有り得ないから、そもそも安く売ってなどいない。だから固定資産税も払っていなかったのである。」
裁判官の判断
⇒ 登記をしなかったのは固定資産税を払うのがもったいないから。固定資産税を払わないですますために、あえて故意に登記をしなかったと考えられる。(どういうこと?!?!)
1について・・・
現金200万円を手渡しして、全ての文字が手書きの領収書で、しかも(仮)なんて、有り得ないですよね!でも裁判官は「有り得る」としたんです。つまりこちらの反論は却下されました。
その場で200万円という大金を、現ナマで渡して、こんないいかげんな領収書、しかも(仮)!全文字手書きだから加筆修正できるし、肝心の受取人である宛名も書かれてない。こんなポンコツレベルの領収書、いや、仮領収書(笑)で済ます人間は、本当に世の中に存在するのでしょうか?(笑笑!)
コチラ↓が問題の「仮領収書」
2について・・・
「土地で代物弁済は、うやむやになった」という原告本人の証言は無視です。
つまり、裁判官には無視という形で却下されました。
3について・・・
安く買いたたかれた土地の固定資産税を、買いたたかれた人間がその後も払い続けるなんてことはしないから、そもそも土地を安く買ったというのは事実ではない。だから、固定資産税も払っていなかったのであるという指摘については・・・裁判官は、原告(相手)が自分で言ってもいないことを親切にも想像してストーリーを考えてあげたという状態です。
分かりやすく言えば・・・「固定資産税を払うのがもったいないと思ったんだよね、だからわざと登記しなかったんだよねー、そういうことってあるよねー」と、本人が言ってもないことを理由としてあげて、こちらの反論を却下したんです。
土地を売った人間が、売った土地の固定資産税を払っているという普通ではない点は無視です。原告(相手)が固定資産税を払っていないことを、想像的ストーリーで正当化しただけです。
実際の裁判の中身としては、この3点以外にもたくさん反論をしていますが、重要なポイントはこの3点です。そして3点とも却下されたわけです。つまり一審裁判の裁判官はこちらの意見を却下し、原告(相手)の主張を認めたのです。そうです、負けたんです。。。当然、納得いきませんでしたので、控訴することになりました。つまり二審です。
次回からは、二審でのお話に続きます!
原告(相手)側のおかしな点を、さらに深堀って反論指摘していきます。
最終的に、とてもつじつまが合わない事に気が付いたんです(ここまででも十分
つじつまが合わない事のオンパレードですが)。奇跡の逆転勝ちはあるのか?
お楽しみに!