実録ドキュメンタリー小説
「荒唐無稽裁判」
この話は現在進行形の実話です(名前や場所などは仮名です)。
お知らせ
連載第5話 「言ったもん勝ち裁判」
行 事:「東~貸した山~、西~借りた海~、はっけよいのこった!」
借りた海:「この土地は自分のものだ!」
行 事:「西~借りた海の勝ち!」
土地の取得時効を定めた民法162条で、相撲(裁判)をすると本当にこうなる。
この話の裁判となっている争点は「土地が誰ものか」である。土地を貸していたら
借りた相手が自分のものだと言いだした。そうしたら、貸していたという証拠が
つまり契約書等がないと、土地の名義人であっても、借りていた人間が言ったもん
勝ちになるという法律がこの民法162条なのである。
具体的に分かりやすく言うと・・・
・その土地の所有者であることを証明する登記簿謄本の名義が貸した山であっても、
・固定資産税を払っていたのが貸した山であって借りた海が払っていなくても、、、
・最長で20年(または10年)経過したら、、、
・借りた海が自分のものだと主張したら、その土地はその借りた海のものになる。
この法律は、「土地の時効取得」と言われ、民法162条により定められているもので
実は日本全国で起きている典型的な不動産トラブルである。
法律的成立要件を具体的にあげると・・・
・所有の意思をもっていること
・平穏かつ公然に占有していること
・占有が20年間継続していること
・善意だと認められる場合は、占有が10年間継続していること。
上記の条件を満たせば、借地ではなく所有地であるという主張が認められるのであ
るが、この条件というのがなかなかに一般人には納得しずらいもので・・・
・所有の意思をもっていること
そもそも所有の意思をもってないんだったら、主張なんてしないし。。。
・平穏かつ公然に占有していること
恐喝や暴行などがあったら平穏ではなかったとなるが、その恐喝や暴行も証明され
る必要があり、殴り合いの大喧嘩をしたとしても記録に残ってなければ意味がなく、
ましてや激しく言い争ったレベルなんかは意味が無い。誰か第三者が証言してくれ
たりしない限り、平穏と認定されてしまう。。。
公然というのも、きちんと公的に認められているという意味ではなく、周囲の環境
に溶け込んで馴染んでいたら公然とされてしまう。。。
・占有が20年間継続していること(善意の場合は10年間)。
この「占有」というのは単に使っているという程度の意味なので、貸して使わせて
あげていたのに、貸していることが証明できないと、占有していたということにな
ってしまうのである。善意と言うのも、悪意でない場合はというレベルである。
この法律の最大の問題点は・・・
貸していた方は貸していたという証明をしないといけないのに、貸してもらって
いた方は何も証明をしないで良いということ。たとえ、「不法占拠」であろうとも、
条件を満たしさえすればよく、まさに「言ったもん勝ち法律」なのである。
どんだけ言ったもん勝ちになるかという例をあげると・・・
例1)Aさんは大学卒業後は東京で就職し、そのまま東京で結婚し定住していた。
両親の他界後は、田舎には親戚もいなかったので、実家には帰っていなかった。
第三者Cが書類を偽造して、土地を勝手にBさんへ売却した。Bさんに悪意はない。
Aさんは、20年ぶりに実家に帰ったら、Bさんが土地に建物を建てて住んでいた。
Bさんは平穏かつ公然に20年間占有していたので、時効取得が成立してしまい、
正式な登記簿謄本の名義はAさんであるにも関わらず、Aさんは実家の土地の所有
権を失った。Bさんは悪意がなく善意なので場合によっては10年となる場合もある。
例2)Hさんは金持ちで別荘を持っていた。だが使わずにほったらかしにしていた。
そこに浮浪者Iが勝手に住み着いた。出会った人間には自分が住人だと言っていた。
土地登記名義も固定資産税を払っていたのもHだが、Iは住民表も移し20年ずっと
平穏無事に住民として周りに馴染んで普通の暮らしをしていたので、不法占拠であ
るにも関わらず、Iが「最初の経緯(いきさつ)は覚えてませんが、自分の土地だと
思って住んできました」と主張したら、それは「所有の意思をもっている」とされ、
どうやって所有したのかという証明をする必要や義務がないのである。
土地とか家とか大きなものは関係ないと思っている人もいるかもしれないが、同じ
ようなことは身近でいくらでもある。例えば、隣の家の人に好意で使わせてあげて
いる庭の一部とか、植木を置かせていた部分とか、田舎の近所の人に使わせてあげ
ている小さい畑とか・・・、もしも使わせてあげていた人に何かあって豹変して、
突然、この使っている部分の土地は私の所有物だと言ったら、、言ったもん勝ちに
なるのである。
みなさんも、自分や身内で同じようなケースがないかどうか、ちょっと考えてみて
下さい。なかったらいいのですが、土地の時効取得という法律は、言ったもん勝ち
という本当に恐い恐い法律なのですから。