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実録ドキュメンタリー小説

「荒唐無稽裁判」

この話は現在進行形の実話です(名前や場所などは仮名です)。

お知らせ

連載第6話「法律は問答無用?」

前回、土地や家を、10年または20年以上継続して占有していれば(単純に言えば、使っていれば)、貸したという証拠が無く、使っていた側がこの土地は自分のものだと主張すれば、土地の名義関係なく法的に自分のものになるという話をしました。

つまり、自分の家や土地を人に口約束で無料で貸す ⇒ 10年経って所有権を主張される ⇒ 自分のものではなくなる。ということなんですが、どうしてこんな法律があるのかというと、法的解釈や専門的な説明はいろいろあるのですが、分かりやすい例え話をひとつしますと・・・。

昔々、欲張りな地主がおったげな。地主は小作人のお百姓さんに畑として土地を使わせておったとな。10年がんばったらオマエの土地にしてやると口約束をしたとな。お百姓さんは頑張って畑を耕して家も建てたとな。10年経って地主が急に土地から出ていけと言いだした。がんばって畑を耕して家も建てて家族で住んでいるのに、土地の名義が違うと言われて追い出されて一家が路頭に迷ってしまったとな。

明治とかの昔は、本当にこんなことがあったんです。だからこんなことがないように、頑張って畑を耕して実際に住んでいる弱者が困らないように、という考えからできた法律なんです。

ですが、現代ではこんなことはまずありません。それどころか逆に、悪意の使用者に、地主の方が土地をとられるという被害に合うケースのほうが圧倒的に多いです。


地主とは普通の一般人の私達のことです。例えば、全然帰省してない田舎の土地を隣の人が勝手に駐車場に使っていて、10年継続して使っていることを証明されて、自分名義の実家の土地を隣人に盗られてしまったというような被害は全国でとても多く発生しています。

私もこの裁判をするとなった当初、こんな法律があることを知らない時は、弁護士をたてて勝つ気でいました。役所から送られてくる固定資産税の納付書で税金も払い、また登記名義も確認していたので、土地がとられるわけがないと思ってました。


なのに、この時効取得の法律は、問答無用でオレのもんだと言ったもん勝ちになる法律なんです。ですから、今回の裁判も、本来なら問答無用で決着をつけられてしまうはずでした。

 

そう、問答無用で決着をつけられるところだったのが、そうならなかったんです。訴えてきた盆地は、単に「この土地はオレのもんだ。もう10年どころか20年以上もずっと継続して占有している。」とだけ主張するだけでよかったのです。ですが、盆地はどういう経緯で土地を使い始めたかや、借りたものではなく譲ってもらったもので、さらに後から改めて土地代金も払って正式に買ったんだという理由説明をしてきたのです。


この理由説明が、、、ハイここから荒唐無稽が始まります(笑)


そもそも、行政が送ってきている固定資産税の納付書で税金を払い、土地の登記簿謄本の名義も確認している人間の土地を、問答無用で取り上げる法律もなかなかに荒唐無稽だと思うのですが、腹が立つばかりで面白味はありません。

もちろん腹は立ちますよ。納付書に「貸している人に土地の所有権を主張されたら、自分の名義の土地が貸している人のものになる場合があります。」というように、タバコの健康被害の注意書きみたいに書いてくれててもいいと思いませんか。

こんな法律は知らない人が圧倒的多数で、逆に知っている人はかなり少数なうえに、さらにその少数の知っている人間が悪用して得をしていたりします。悪用されて損をした人間がいったいどれほど多くいるのか。これを考えると、なんのための法律なのかと思います。納付書を送って払わせておいて取り上げさせる法律とか仕組みは、荒唐無稽なものだといえると思います。

ですが、荒唐無稽とは「言動に根拠がなくて、とりとめもないこと。でたらめであること。また、そのような様」のことです。荒唐無稽とはもっと大きなホラ話とか有り得ないことが起きるドラマのような話であるべきでしょう。ここから始まった裁判相手の盆地と裁判官とを相手に繰り広げられたドラマこそ、荒唐無稽でした。


荒唐無稽第一弾が、↓コチラの「仮領収書」!

仮領収書.png

こんな後から加筆修正できるような体裁もぐだぐだな全文手書きで、しかも(仮)がついている領収書を、相手方盆地は土地の代金として払った証拠だと言って出してきたんです。

しかもこれを裁判官が認めたんです!筆跡鑑定とか何も無しです。どういう理由でとかも無しに、これを土地代金として払った証拠として採用したんです。こんなテキトーな領収書が証拠として認められたんです。税務署さんガッカ
リですよ(笑)

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